再婚後に家庭を築いている方の中には、「前の結婚相手との子どもにも相続権があるのだろうか」「今の配偶者や子どもとの間で、相続はどう分けられるの?」と不安に感じる方もいるでしょう。
再婚家庭では、現在の配偶者だけでなく、前婚の子どもや現在の配偶者との子どもも相続に関わるため、家族構成によっては遺産分割の話し合いが複雑になることがあります。何も準備しないまま相続を迎えると、自分が希望していた財産の残し方にならない可能性もあります。
そこで本記事では、前婚の子どもがいる場合の法定相続人や、再婚家庭で相続トラブルになりやすいケース、生前に準備しておきたいことをわかりやすく解説します。
前婚の子どもがいる場合の法定相続人
再婚している場合でも、前婚の子どもとの親子関係がなくなるわけではありません。そのため、相続が発生したときは、現在の配偶者だけでなく、前婚の子どもや現在の配偶者との子どもも法定相続人になることがあります。
まずは、再婚家庭では誰が法定相続人になるのかを整理しておきましょう。
現在の配偶者
被相続人が亡くなった時点で婚姻関係にある配偶者は、常に法定相続人になります。
子どもがいる場合は、現在の配偶者と子どもが一緒に相続人になります。法定相続分は、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちで分けるのが基本です。
一方、離婚した元配偶者には原則として相続権はありません。再婚家庭では、「現在の配偶者」と「前婚の子ども」が同時に法定相続人になるケースがある点を押さえておきましょう。
前婚の子ども
前婚の子どもも、被相続人との親子関係があるため法定相続人になります。離婚後に長期間会っていない場合や、現在の家族と交流がない場合でも、それだけで相続権がなくなるわけではありません。
たとえば、前婚の子どもが1人、現在の配偶者がいる場合は、基本的に現在の配偶者と前婚の子どもが相続人になります。
そのため、前婚の子どもと現在の配偶者がほとんど面識のない場合でも、相続が発生すると遺産分割について話し合うことになる可能性があります。
現在の配偶者との子ども
現在の配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもも法定相続人になります。
このとき、前婚の子どもと現在の配偶者との子どもは、原則として相続上は同じ「子」として扱われます。前婚の子どもだから相続分が少なくなるということはありません。
たとえば、現在の配偶者、前婚の子ども1人、現在の配偶者との子ども1人が相続人になる場合、法定相続分は現在の配偶者が2分の1、残りの2分の1を2人の子どもで分けるため、それぞれ4分の1が基本となります。
再婚家庭では、現在一緒に暮らしている家族だけで相続が完結するとは限りません。前婚の子どもを含め、誰が法定相続人になるのかを生前に確認しておくことが大切です。
再婚家庭で相続トラブルになりやすいケース
再婚家庭だからといって、必ず相続トラブルが起こるわけではありません。ただし、前婚の子どもと現在の家族との関係や、財産の内容によっては、遺産分割の話し合いが難しくなることがあります。
特に、相続人同士の交流が少ない場合や、分けにくい財産が多い場合は、相続が発生してから初めて問題が表面化することもあります。どのようなケースで話し合いが複雑になりやすいのか、あらかじめ確認しておきましょう。
前婚の子どもと現在の家族が疎遠な場合
前婚の子どもと現在の配偶者や子どもがほとんど交流していない場合、相続をきっかけに初めて連絡を取り合うことになるケースがあります。
それまで家族として関わる機会が少なかった分、財産の状況や被相続人の考えについて認識が共有されておらず、話し合いが進みにくくなることがあります。
また、「現在の家族が中心になって財産を管理してきた」「前婚の子どもとは長く疎遠だった」といった事情があっても、それだけで前婚の子どもの相続権がなくなるわけではありません。相続人同士の関係が薄い場合ほど、生前に誰が相続人になるのかを確認し、必要に応じて希望を残しておくことが大切です。
自宅など分けにくい財産が多い場合
相続財産の多くを自宅などの不動産が占めている場合も、遺産分割が難しくなりやすいです。
預貯金であれば割合に応じて分けやすい一方、不動産はそのまま人数分に分けることができません。現在の配偶者がその家に住み続けたいと考えていても、ほかの相続人との調整が必要になる場合があります。
たとえば、自宅を現在の配偶者が取得し、ほかの相続人には預貯金を分けたいと考えていても、財産全体のバランスによっては希望どおりに分けにくいことがあります。分けにくい財産が多い場合は、生前から財産の内容を整理しておくことが重要です。
誰に何を残すか決めていない場合
「家族で話し合えば何とかなるだろう」と考え、誰にどの財産を残したいのか決めていない場合も、相続時に意見が分かれやすくなります。
特に再婚家庭では、現在の配偶者、前婚の子ども、現在の配偶者との子どもなど、立場の異なる相続人が関わることがあります。それぞれが「自分はこうなると思っていた」と考えていると、遺産分割の場で認識の違いが表面化することがあります。
財産の分け方について希望がある場合は、頭の中だけで考えるのではなく、どの財産を誰に残したいのか整理しておくことが大切です。
家族ごとに相続への認識が違う場合
相続について、家族それぞれが違う前提で考えている場合も注意が必要です。
たとえば、現在の配偶者は「自宅はそのまま住み続けられる」と考えている一方で、前婚の子どもは「自宅も含めて法定相続分に応じて分けるもの」と考えていることがあります。
また、被相続人本人が「家族なら分かってくれる」と思っていても、その希望が家族に共有されていなければ、相続後に確認することはできません。
こうした認識のずれを減らすためにも、相続人や財産の状況を整理し、可能な範囲で家族と希望を共有しておくことが大切です。
前婚の子どもがいる場合に生前から準備しておきたいこと

前婚の子どもがいる再婚家庭では、相続が発生してから初めて家族同士で話し合うよりも、生前のうちに相続人や財産の状況を整理しておくことが大切です。
特に、現在の配偶者に自宅を残したい、前婚の子どもにも一定の財産を渡したいなど希望がある場合は、その内容を具体的にしておくと今後の準備を進めやすくなります。
相続人と財産を整理する
まずは、誰が法定相続人になるのかを確認し、自分が所有している財産を整理しましょう。
預貯金、不動産、有価証券、生命保険など、どのような財産があるのかを書き出しておくと、全体像を把握しやすくなります。不動産が複数ある場合は所在地や名義、預貯金については金融機関なども整理しておくとよいでしょう。
あわせて、前婚の子どもや現在の配偶者との子どもなど、相続に関わる人を確認しておくことも重要です。家族構成が複雑な場合ほど、誰が相続人になるのかを早めに把握しておくことで、その後の準備を考えやすくなります。
誰に何を残したいのか考える
相続人と財産を整理したら、次に誰にどの財産を残したいのかを考えてみましょう。
たとえば、「現在の配偶者には自宅を残したい」「前婚の子どもには預貯金を残したい」など、具体的に整理すると、自分の希望と法定相続の分け方に違いがあるか確認しやすくなります。
ただし、希望する分け方がそのまま実現できるとは限りません。遺留分など、ほかの相続人の権利にも配慮が必要になる場合があります。そのため、まずは自分の希望を整理し、そのうえで実現可能な方法を検討することが大切です。
家族と話せる範囲で希望を共有する
相続について話しにくいと感じる方もいますが、可能な範囲で自分の希望を家族に共有しておくことも重要です。
特に、現在の配偶者と前婚の子どもの交流が少ない場合は、相続が発生してから初めてお互いの考えを知ることになる可能性があります。生前にある程度の方針を共有しておけば、「そんな話は聞いていなかった」といった認識のずれを減らしやすくなります。
ただし、無理に家族全員を集めて話し合う必要はありません。伝えやすい相手から、自宅をどうしたいのか、どのような考えで財産を残したいのかを共有しておくとよいでしょう。
希望する分け方がある場合は遺言書を検討する
法定相続とは異なる分け方を希望する場合や、特定の財産を特定の相続人に残したい場合は、遺言書を作成して意思を残す方法があります。
たとえば、現在の配偶者に自宅を残したい、前婚の子どもにも一定の財産を渡したいといった希望がある場合は、その内容を遺言書に記しておくことで、相続時の方針を明確にしやすくなります。
一方で、遺言書は書き方や内容によっては、希望どおりに効力を発揮できないこともあります。また、遺留分などへの配慮が必要になるケースもあるため、内容に迷う場合は専門家へ相談する方法もあります。
大阪で相談先を探している方は、大阪で遺言書作成に対応している専門家へ相談し、自分の家族構成や財産状況に合った方法を確認してみるのも一つの方法です。
まとめ|前婚の子どもがいる場合は早めに相続の準備をしよう
前婚の子どもがいる場合、その子どもも法定相続人になります。現在の配偶者や現在の配偶者との子どもも相続に関わるため、家族構成や財産の内容によっては、遺産分割の話し合いが複雑になることがあります。
まずは、誰が相続人になるのか、どのような財産があるのかを整理しておくことが大切です。そのうえで、誰に何を残したいのか希望を明確にし、法定相続とは異なる分け方を考えている場合は、遺言書の作成も検討してみましょう。
相続が発生してから慌てるのではなく、家族が困りにくい形を生前から準備してみてくださいね。
